夫婦をどうするかの手段が弁護士で目的がカウンセラーという定義

公開日 2018年3月11日 最終更新日 2021年1月27日

夫婦カウンセラーの木村泰之です

日頃、夫の浮気、夫婦問題に悩んでいる方に接していますが、相談者はカウンセリング
の前に探偵を雇って不貞証拠を掴もうとしたり、弁護士に相談して慰謝料請求をすると
いうアクションをする方も少なからずいます

その後でカウンセリングを受けるというのは、相談者の中に

‘慰謝料は探偵と弁護士で、メンタルはカウンセリングで‘

という住み分けがあるはずです
そういう相談者は

『昨日調査会社の報告書を持って女への慰謝料請求の契約を弁護士と交わしました』
『弁護士を通して慰謝料請求をしていて、先日出したところです』

という状況で来られます
その中でカウンセリングを受けるのは、

『慰謝料は法律のプロにやってもらい、不安はメンタルのプロのカウンセラーにケア
してもらう』

という気持ちが強くあるのです
しかし、そもそも慰謝料請求をする事と、メンタルを切り離して考える事自体に無理
があるのです
なぜなら慰謝料請求の手続き自体も大きなメンタルへの影響を及ぼします

私が相談者にお話しするのは、慰謝料請求は夫婦をどうしていくかの手段でしかない
わけで、目的は今後の夫婦に自分の信念を持つ事です
そこには一連の流れがあって、慰謝料請求が手段という考えを持たなければいけない

しかし、法律的な手続きとメンタルという区分けをしてしまうと、目的と手段なんて
概念は全く出てきません

『弁護士に離婚を勧められたけど、どうすればいいですか』
『相手弁護士からひどい文書が来てショックで、どうすればいいかわからなくて』

と、その手続きの中で起こる精神的ショックをカウンセリングで補おうとしてしまう
わけです
その考えでは弁護士の意味が全くなくなるわけです
なぜなら、手続きの中で起こる不安を解消すべきは弁護士です
しかし、残念ながら相談者の不安に応えてくれる弁護士は少ないのです

弁護士は法律を飯のタネにしている専門家ですから、夫婦や夫の心理をネタに生きて
いる人たちではないのです

弁護士にできるのは、苦痛をお金に換える事、それが終われば正直もう話をする必要は
ないのです
つまり、慰謝料請求は機械的手続きでしかない、夫婦を自分の主導権を持つための手段
という腹を決める事が必須なのです

そういう意味で、相談者には

『自分で慰謝料請求して、自分で夫婦を立て直してこそ苦しんだ意味がある』

と説明します
私の相談者が自分でブス女と対決して慰謝料請求をして、夫婦の主導権を握っている方
は数多くいるのです
その流れをカウンセリングでお話しして、弁護士という法律の専門家はもっと他に必要
な時に使えばいいというお話しをするのです

つまり弁護士は慰謝料請求という手段を実現させる専門家で、夫婦に主導権を握るという
目的を達するための専門家ではないのです
それに対して、カウンセラーは目的を達成するための専門家です

それを聞いて、多くの相談者が

『できる事をやってから、弁護士を使います』
『今の弁護士を解任して自分できる事をやります』

という方向に向くのです
その前提には、しっかりとカウンセリングで慰謝料請求と夫婦をフォローをする体制を
整える事です
私がまず夫婦の主導権を握るという目的を設定して、その手段として慰謝料請求をする
という事を説明して、その中で弁護士を使うタイミングもアドバイスするのはそのため
なのです

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