公開日 2018年5月25日 最終更新日 2021年1月26日
夫婦カウンセラーの木村泰之です
日頃、夫の浮気、夫婦問題に悩んでいる方に接していますが、相談者の中には不倫に
対してブス女に慰謝料請求をする方も少なくありません
その方法は弁護士に委任して、内容証明を送付するケースが殆どです
それを私のところに来る前にやっている方も少なくないわけですが、わざわざ来ると
いう事はその方法で納得いってないという事です
『弁護士に頼んだのはいいのですが、相女の弁護士がのらりくらりしていて一向に
進まずに時間だけ経ってしまいます』
『弁護士に最初離婚を勧められて、ちょっとこの人でいいのかなと思っていましたが、
もう勢いでやってしみましたが、何か今一つ噛み合わなくて』
『弁護士を立てたら女もビビるかと思いましたが、逆に夫との結託が強くなって』
と、自分の想像していた通りにはいかない、むしろ事態は悪い方に行っているから
こそ私に連絡が来るのです
私からすると、弁護士というのは夫婦の専門家でも何でもなく法律の専門家です
簡単に言えば弁護士会に所属する組織人で、そこには弁護士倫理規定というものが
あって相談者には関係ないところでその規定に従って動いています
具体的に言えば、一度委任すると相談者がブス女や女の親や会社に行って抗議する
なんて絶対に阻止します
ブス女がアホな言い訳をして腹が立って直接謝らせたいと思っても、自分の弁護士が
『絶対にやめて下さい、私の首が飛びます』
と自己保身の理屈で阻止します
つまり相談者が弁護士を無視して動くと、その弁護士は代理人の役割を果たせていない
という見方を弁護士会や裁判所にされてしまい、資格はく奪になる可能性もあるのです
そうなる事を避けるために、
『下手に相手の女に会うと名誉棄損で訴えられるかもしれませんからやめた方がいい』
と、理由を他にすり替えるのです
なぜなら、不倫しているブス女に妻がケジメを付けに行って、何で名誉棄損になるのか
という事です
もちろん暴れたりケガをさせたら別ですが、相談者がそんな事をするはずがないのです
それも弁護士が委任を受けるための理屈なのです
相談者が未接触の時の弁護士のイメージと、いざ委任してからの弁護士のイメージという
のは全然違う事は珍しくないのです
弁護士は弁護士で必要な場面はあります
しかし、そもそも夫の不倫にブス女に対して妻としての正当な権利である慰謝料請求を
するのに、自分ができる事をやらずに弁護士に頼むという事が自分を弱くしているのです
もっと言えば、ブス女が
『奥さんが弁護士を使って慰謝料請求をしてきた、どうしよう』
と、夫に守らせる事をするようなものです
それを夫が
『わかった、俺がやめさせる』
とブス女の手下になる事を弁護士もわかっているのです
そういう理屈を説明すると
『自分でできる事をまずやります』
『弁護士はお金の話になってしまうので、最初からは依頼しません』
という言葉が出てくるのです
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