離婚は簡単にできない!調停や裁判を有利に進めるための準備とは

簡単には離婚できない

夫婦カウンセラーの木村泰之です

 

日頃夫婦について悩む相談者に接していますが、多くの方が夫の不倫を機に
人生がガラリと変わってしまった感覚に陥ってしまいます。

その中で、突然離婚要求されるというケースもあります。

そういう方がどういう対処をすべきかを解説します。

 

はじめに

 

配偶者から突然「離婚したい」と言われ、驚きや不安、恐怖を感じている人は少なく
ありません。

しかし、日本の法律では、離婚は一方的に決められるものではなく、厳格な要件が
定められています。

そもそも離婚は簡単にできないという事について解説し、理不尽な離婚要求に対抗
する方法を詳しく説明します。

 

離婚は簡単にできないという事実を知る

 

日本の法律では、離婚は 双方の合意 または 裁判所が認める法的要件 を満たす必要
があります。

特に、夫婦の一方が拒否している場合、以下のような要件をクリアしなければ離婚は
成立しません。

離婚の主な方法と成立要件

✅ 協議離婚(双方の合意が必要)
→ 夫婦が話し合い、お互いに合意した場合のみ成立。

✅ 調停離婚(家庭裁判所での調停を経る)
→ 夫婦間で合意が得られない場合、家庭裁判所の調停を受ける必要がある。

✅ 裁判離婚(法的要件を満たさなければならない)
→ 以下の 法定離婚事由(民法第770条)が認められない限り、裁判離婚は成立しない。

法定離婚事由(民法第770条1項)

配偶者に不貞行為(不倫・浮気)があった場合。
配偶者から悪意の遺棄(生活費を入れない、家を出て行くなど)があった場合。
配偶者の生死が3年以上不明である場合。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合。
婚姻関係が破綻していると裁判所が認めた場合(破綻主義)。

つまり、一方的な

「離婚したい」

という理由だけでは、簡単に離婚は成立しないのです。

 

配偶者から突然の離婚要求にどう対応すべきか?

 

もし、配偶者からいきなり離婚してほしいと言われた場合、感情的にならず冷静に
対応
することが重要です。

特に、相手が不倫などのやましい事情を隠している可能性 もあるため、慎重に行動
する必要があります。

冷静に対応するためのポイント

✅ 即答しない!感情的にならずに冷静に対応
→ 焦ってすぐに「分かった」と言わない。時間を置き、相手の意図を見極める。

✅ 「離婚理由」を明確に聞く
→ 「なぜ離婚したいのか?」 を具体的に問い、記録を取る。

✅ 証拠を集める(特に不倫の可能性がある場合)
→ LINEやメールのやり取り、SNSの投稿等で不貞の証拠収集も検討。

✅ 夫婦カウンセラーに相談する
→ 離婚問題に詳しい夫婦カウンセラーと早めに話し、今後の方針を決める。

✅ 安易に家を出ない!別居のリスクを理解する
→ 「家を出る=悪意の遺棄」とみなされる可能性があり、不利になることも。

 

離婚要求の対抗策とは

 

一般的には、以下のような理不尽な離婚要求への対抗策が挙げられます。

✅ 「離婚は簡単にできない」という法的な根拠を理解できる。
✅ 相手の突然の離婚要求に対して冷静に対応する方法が分かる。
✅ 不倫など相手の不正を明らかにする手段を知る。
✅ 裁判になった場合にどう戦えばよいかを学べる。
✅ 仮に離婚が避けられない場合でも、自分の権利を守る方法が分かる。

 

日本の法律における離婚のルール

 

日本では、夫婦のどちらかが「離婚したい」と一方的に主張しても、必ずしも離婚は
成立しません。

離婚を成立させるためには、双方の合意や法的な要件を満たすことが必要です。

 

合意がなければ離婚は成立しない

 

離婚の種類

日本の離婚には、主に4つの方法があります。

協議離婚(夫婦の合意が必要)
調停離婚(家庭裁判所で話し合う)
審判離婚(調停が不成立の場合、裁判所が判断)
裁判離婚(法的要件を満たさないと成立しない)

このうち協議離婚は、夫婦が話し合いで合意し離婚届を提出すれば成立する方法です。

しかし、どちらかが拒否すれば、協議離婚は成立しません。

その場合は調停や裁判に進む必要があります。

 

離婚は「契約の解除」ではない

 

例えば、賃貸契約や仕事の契約なら、一方的な解約も可能な場合があります。

しかし、婚姻関係は

「家族法」

に基づくものであり、夫婦の合意がなければ解消できないという原則があります。

そのため、配偶者から突然離婚したいと言われても、すぐに応じる必要はなく、
離婚しない権利もある ことを理解しておく必要があります。

 

裁判離婚には法的な要件がある

 

もし 協議離婚(話し合い) や 調停離婚(家庭裁判所での話し合い) でも合意に至ら
なかった場合、最終的に裁判離婚に進むことになります。

しかし、日本では 裁判で離婚を認めてもらうためには、厳格な法的要件を満たす必要
があります。

 

民法770条1項に定められた「法定離婚事由」

裁判で離婚が認められるためには、以下の 5つの離婚理由(法定離婚事由) のいずれか
に該当しなければなりません。

 

不貞行為(浮気・不倫)
→ 配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、離婚が認められる可能性が高い。
→ ただし、LINEのやり取りだけでは不貞の証拠とならず、肉体関係の証拠が必要。

悪意の遺棄(生活費を入れない、家を出るなど)
→ 配偶者が生活費を全く入れない、理由もなく家を出て戻らない場合。

3年以上の生死不明
→ 配偶者の生死が3年以上分からない場合(失踪宣告とは別)。

強度の精神病で回復の見込みがない場合
→ 配偶者が精神病にかかり、治る見込みがなく、夫婦関係を維持できない場合。

婚姻関係の破綻(夫婦関係が修復不可能な場合)
→近年最も多く使われる理由で、一方的な性格の不一致だけでは認められにくい
が、長年の別居などがあると離婚が認められることがあります。

つまり、

「なんとなく離婚したい」

「性格が合わない」

だけでは裁判で離婚は成立しないということです。

 

一方的な要求では離婚は認められない

 

裁判離婚の場面では、配偶者がどうしても離婚したいと主張したとしても、すぐに
認められるわけではありません。

これは、日本の法律が

「夫婦の権利」

を重視しているから です。

 

一方的な離婚が認められない理由

🔹 婚姻には「契約」の概念があり、単なる恋愛関係ではなく、法律上の契約です。
そのため、一方的に破棄することはできません。

 

🔹 子どもや家族の生活を守るため、突然の離婚によって 経済的な影響を受ける側
(特に専業主婦・主夫)や子どもを保護する必要があるため、裁判所は慎重に
判断します。

 

🔹 婚姻関係が破綻していない場合は、離婚が認められにくい
     例えば、別居期間が短い、夫婦の会話はあるなどの理由があると、裁判所はまだ
修復の余地があると判断し、離婚を認めない場合があります。

 

裁判でも離婚が認められないケース

✅ 夫が「離婚したい」と主張するが、妻が「関係を修復したい」と考えている場合。
✅ 不倫やDVなどの明確な問題がなく、婚姻関係が続いている場合。
✅ 子どもの親権をめぐる争いで、離婚が子どもに悪影響を及ぼすと判断される場合。

 

このように、日本の法律では 一方的な離婚は原則認められないという基本ルールが
あります。

 

理不尽な離婚要求の裏にある可能性とは?

 

突然離婚したいと言われたとき、それが本当に配偶者の純粋な気持ちからか、別の
理由や裏の事情があるのかを、慎重に見極める必要があります。

 

配偶者の不倫や不貞行為の可能性を疑うべき理由

 

突然、何の前触れもなく配偶者から離婚したいと言われた場合、その裏に不倫や
別の異性の存在がある可能性は高いのです。

 

不倫が原因で離婚を切り出すケースの特徴

 

💡 ある日突然、離婚を強く迫るようになる。
💡 「もう気持ちがない」「好きじゃなくなった」など抽象的な理由を述べる。
💡 帰宅時間が遅くなる、スマホを手放さない、出張が増えるなど行動が変化する。
💡 話し合いを避け、冷たい態度を取るようになる。
💡 「財産分与はいらない」「家も好きにしていいから別れてほしい」と言ってくる。

→ これは、不倫相手と一緒になるためにできるだけ早く、トラブルなく離婚したい
と考えている可能性があります。

 

不倫が原因の場合、離婚に応じない

 

もし不倫が原因で配偶者が離婚を求めているなら、相手の思うつぼにならないように
することが重要です。

なぜなら、離婚が成立してしまうと、慰謝料請求や財産分与の面で不利になる可能性
があるからです。

 

不倫や別の意図がある場合の証拠の集め方

 

不倫の疑いがある場合、証拠を確保することが最も重要です。

証拠がなければ、裁判で不倫を理由に慰謝料を請求することも、離婚を拒否する根拠
にすることもできません。

もちろん、すぐに確保できるとは限りませんから、できる限り離婚要求については
かわしながら、証拠を掴む作戦が必要です。

 

証拠となるもの

📌 LINEやメールのやり取り(ただし、法的に取得する際は注意が必要)。
📌 ホテルやレストランの領収書・クレジットカードの明細。
📌 探偵を使った写真・動画の証拠。
📌 GPS履歴や行動パターンの変化。

📌 SNSの投稿や不倫相手との写真。

 

証拠を確保するためのポイント

🔹 感情的にならず、冷静に行動することが大切です。
🔹 違法手段(不倫相手の車にGPS装着等)で証拠を取得しないようにする。
🔹 自分で集めるのが難しい場合は、夫婦カウンセラーに手段を確認する。

→ 不倫の証拠が確保できれば、慰謝料請求や勝手な離婚をされない交渉を有利に
進めることができます。

 

離婚を急がせる心理とは

 

配偶者が早く離婚したいと強く主張する場合、その背後に不倫や経済的な思惑や
社会的な立場などが絡んでいる可能性があります。

 

離婚を急ぐ心理的な理由

🛑 不倫相手との関係を清算せずに新たな生活をスタートしたい。
🛑 時間が経つと不倫の証拠が見つかる可能性があるため、早めに離婚したい。

🛑 財産分与や慰謝料の問題をできるだけ避けたい。
🛑 子どもの親権を確保するために、早く片付けたい。

 

相手の本当の狙いを見抜く方法

🔎 離婚の理由を具体的に聞く(抽象的な答えしか返ってこない場合は要注意)。
🔎 第三者(弁護士や家族)を交えて話し合うことで、相手の態度を観察する。
🔎 配偶者の生活の変化や行動パターンを記録し、矛盾点を探す。

もし、相手が曖昧な理由しか言わず、早く離婚を成立させたがっている場合は、
慎重に対応する必要があります。

 

離婚に対抗するためにすべきこと

 

突然の離婚要求に直面したとき、感情的になって相手の言うままに応じてしまうと、
不利な条件での離婚が成立してしまう可能性があります。

冷静に対応し、法的な知識を持ち、適切な対策を講じること が重要です。

 

感情的にならず、法的な知識を持つ

 

なぜ冷静でいることが重要か?

 

配偶者から突然離婚したいと言われると、驚きや怒り、不安などで感情的になって
しまいがちです。

しかし、感情に流されると相手のペースで話が進んでしまう ため、冷静に対応する
ことが最優先です。

 

例えば、

❌ 怒って相手を責める → 「やっぱり無理」と言質を取られてしまう。
❌ すぐに話し合いに応じる → 相手のペースで不利な条件を押し付けられる。
❌ 離婚を避けたくて無理な妥協をする → 財産分与や慰謝料で損をする。

重要なのは相手の主張を聞きつつも、すぐに結論を出さないことです。

 

離婚の法律を理解する

日本の法律では、以下のような原則があることを知っておくことが大切です。

✅ 離婚は双方の合意がなければ成立しない(協議離婚の場合)。
✅ 一方的な離婚要求は認められない(裁判離婚の場合)。
✅ 裁判で離婚が認められるには「法定離婚事由」が必要。
✅ 不倫やDVなどがなければ、離婚請求は通らないことが多い。

これらの知識を持っていれば、相手に法律的に簡単には離婚できないことを示し、
交渉を有利に進めることができます。

 

夫婦関係を維持するための交渉術

 

離婚を回避し、関係を修復するためには、適切な交渉を行うことが重要です。

焦って相手を問い詰めるのではなく、戦略的にコミュニケーションを取ることで、
状況を改善できる可能性があります。

交渉のポイント

✔ 感情的にならず、冷静に話をする。
✔ 相手の本音や背景を探る(本当に離婚したいのか?外的要因があるのか?)。

✔ いきなり結論を出さず、時間をかけて話し合う姿勢を見せる。
✔ 第三者(夫婦カウンセラー、共通の知人等)を交えた話し合いを提案する。

→ まずは、本当に離婚する必要があるのかを客観的に探ることが重要です。

 

具体的な対話の進め方

❌ NGワード:

「なんでそんなこと言うの?」
「ふざけないで!」
「意味が分からない」

✅ おすすめの言い方:

「突然の話で驚いている。なぜそう思うのか、もう少し詳しく話してほしい」
「気持ちを落ち着けて聞かせてほしい」
「何か悪いところがあったなら教えて欲しい」

 

相手の言葉を冷静に引き出そうとすると、感情的にならずに対話ができるように
なります。

 

調停や裁判で不利にならないための準備

 

もし交渉で解決できず、調停や裁判に進んでしまった場合、事前の準備が結果を左右
します。

特に法的に不利にならないように、不貞証拠を確保し適切な対応を取ることが大切です。

 

調停・裁判前にすべき準備

📌 相手の言動・要求を記録する(LINE・メール・会話の録音など)。
📌 離婚の原因になりそうな要素(不倫・DV・モラハラなど)の証拠を集める。
📌 財産関係の証拠を確保する(通帳・不動産・年金情報など)。
📌 夫婦カウンセラーに相談し、適切なアドバイスを受ける。

 

調停・裁判で不利にならないためのポイント

 

✅ 証拠を確保し、主張に一貫性を持たせる。
✅ 相手の主張に感情的に反論せず、冷静に対応する。
✅ 調停委員・裁判官に「合理的な主張ができる人」という印象を与える。

 

理不尽な離婚要求にはすぐに応じず、冷静に対応することが重要 です。

 

離婚を強要している相手に対して、調停や裁判での準備をカウンセリングの中で
多くの方にアドバイスしています。

それを聞いてもらう事で心に余裕もできますし、司法の進め方や捉え方も知る事
になり、不安がかなり解消されます。

 

 

もし離婚になった場合に備えておくべきこと

 

理不尽な離婚要求に対抗しても、最終的に離婚が避けられないケースもあります。

その場合、冷静に将来を見据え、適切な準備をすること が重要です。

 

財産分与・慰謝料・養育費

 

離婚には金銭的な問題が伴います。

特に財産分与・慰謝料・養育費 に関する基本知識を持っておくことで、不利な条件を
避けることができます。

財産分与

婚姻中に築いた財産は、基本的に「2分の1ルール」で分ける ことが原則です。

📌 財産分与の対象となるもの

✅ 夫婦の預貯金。
✅ 不動産(住宅・土地など)。
✅ 車・貴金属などの資産。

✅ 退職金(将来受け取るものも含まれる場合がある)。

📌 対象外になるもの

❌ 結婚前に持っていた個人資産(例:独身時代の貯金や親からの相続財産)。
❌ 特有財産(個人の名義で得たもの)。

→ 事前に財産分与の対象になるものを把握しておく事が大事です。

 

慰謝料

 

慰謝料は離婚原因を作った側が、精神的苦痛を与えた代償として支払うお金です。

📌 慰謝料が発生するケース

✅ 配偶者が浮気・不倫をした場合。
✅ DV(家庭内暴力)・モラハラ(精神的虐待)があった場合。
✅ 過度な借金や浪費などによる婚姻関係の破綻。

 

📌 慰謝料の相場

👉 浮気・不倫の場合 → 約50万円~600万円。
👉 DV・モラハラの場合 → 約50万円~500万円。

 

養育費

 

子どもがいる場合、養育費の支払いは義務 となります。

📌 養育費の金額の目安(家庭裁判所の算定表より)

👉 年収300万円の親が支払う場合 → 月額2~4万円
👉 年収500万円の親が支払う場合 → 月額4~6万円

 養育費の支払い義務は一般的に子どもが成人するまでですが、途中で収入減や
再婚などで相手の生活環境が変わって減額を申立てしてくる事もあります。

また、現実的には支払いが滞って催促しても払わないケースも少なくありません。

給与の差し押さえも難しい場合もあり、離婚時に取り決めた養育費が、必ず最後
まで支払われるとは限らないと考えておく事も必要です。

 

子どもがいる場合の親権問題を考える

 

離婚の際、子どもがいる場合は親権の問題が発生します。

 

親権とは?

 

親権とは子どもを育てる権利・義務のことで、離婚後はどちらか一方が親権を
持つ ことになります。

📌 親権の決定基準

✅ 子どもの福祉が最優先(どちらの親が子どもにとって最善か)。
✅ 養育実績があるか(すでにどちらが子どもを主に育てているか)。
✅ 経済的に安定しているか(生活費・教育費を十分に負担できるか)。
✅ 子どもの意思(年齢が一定以上なら意見が考慮される)。

→ 一般的に、母親が親権を取るケースが多いですが、父親でも適切な環境が
あれば親権を取得できます。

 

面会交流(子どもとの面会権)について

 

親権を持たない親にも面会交流権が認められています。

📌 面会の頻度の目安

👉 月1~2回(数時間程度) が一般的な回数です。
👉 長期休暇には宿泊付きの面会が認められるケースもあります。

 

とは言え、子供の気持ちや体調が最優先であり、面会ができない事もあります。

それは、離婚してもお互い子供の将来を最優先に考えて面会を実施するべきです。

 

離婚後の生活設計と精神的な立て直し

 

離婚後は、経済的にも精神的にも新たなスタートを切る必要があります。

事前に準備することで、スムーズに新生活を始めることができます。

 経済面の準備

 

📌 収入源を確保する → 仕事を継続・転職・資格取得を検討する。
📌 住まいの確保 → 実家に戻る・公的支援を活用する。
📌 公的支援を活用する。
👉 児童扶養手当(ひとり親家庭に支給)。
👉 住宅支援制度(自治体による家賃補助など)。

 

精神的な立て直し

 

離婚は精神的ダメージを伴いますが、適切にケアする事で乗り越えることができます。

 

📌 心のケア方法

✅ 友人・家族に話を聞いてもらう(孤独にならないように)。
✅ 夫婦カウンセラーにアドバイスをもらう(専門家の助けを借りる)。
✅ 新しいコミュニティを見つける(新たな人間関係を作る)。

 

まとめ

 

理不尽な離婚要求に直面したとき、多くの人は不安や焦りを感じます。

しかし、離婚は一方的に決められるものではなく、法律に基づいた適正な手続きが
必要です。

上記で説明した通り、日本の法律では、夫婦の一方的な意向だけで離婚が成立する
ことはありませんので、過度に不安にならない事が重要です。

突然の離婚要求に対しては、感情的にならず冷静に対応することが重要です。

離婚を迫られている状況でも、適切な対応を取れば自分の権利を守ることができます。

夫婦カウンセラーは、多くの相談者の離婚危機に接してきて、その人の状況に応じて

適切な行動アドバイスを送り、納得する対処をしてもらっています。

 

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ABOUTこの記事をかいた人

【今までに30000人以上の方の夫婦問題にアドバイスを送り、多くの方の悩みを一緒に解決しています】 私は今までサラリーマンを23年やりましたが、その間いろいろな事が人生でありました。 その中で一番の出来事は30代での離婚でした。その時はまさか自分が、という気持ちでしたが、現実は目の前にあり、くる日も来る日も受け入れられない日々でした。 しかし、その中で、一人もがき、ネットで検索したカウンセリングを受ける事によって立ち直るきっかけができました。 それは、一人で悩んでいた環境から、パッと目の前の景色が開けた感覚でした 「このままではいけない、これから人生をもう一度自分で作っていかなければいけない」 と心の底から思いました。 それから家庭もリセットし、家も売り、転職もし、いろいろなことで自分の人生の見直しをすることになりました。 年齢は30後半を迎えていましたが、そこから前を向いていくリハビリを兼ねた毎日でした。 とにかく目の前にある、できることはいろいろとやりました。英会話、ゴルフスクール、ピアノレッスン、結婚相談所通い等、考えるより行動する、というようなものでした。 しかし、それはあくまでも自分の気持ちを一生懸命埋めるため、とにかく人と会いたいという気持ちからでした。 結果的には、それでは自分の空いた心は埋まらないことも気づいていました。 そういう状況の中、別れた妻から3年ぶりに連絡が入り、再会しました。お互い、別々の人生を歩むつもりで別れたわけですが、その後の状況も聞き、少しずつ会うようになりました。 それから数か月たってから、ショックなことを本人から告げられました。 「何年か前から、左目の視力が落ち、調べてもらったら脳腫瘍ができている、手術をすることになるが、成功は保障できない」という言葉でした。突然そう言われて、気が動転。やはり何年も連れ添った元とはいえ妻である「がんばって」とだけ言ってそれで気持ちが済むわけではなく、それから手術までのケア、(立ち合いは不可)、術後のケアを自分の気持ちが体を後押ししていました。そして、手術も無事成功し、今後の人生を元妻ともう一度一緒になることを決意しました。 それは、人生でなくしたものがもう一度帰ってきたような感覚でした。 その後も、夫婦の絆は誰にも理解できないくらい深いものとなったのです。 そんな中、自分が立ち直るきっかけができたカウンセラーの先生より、カウンセラーをやってみる機会を戴くことになりました。 その時、自分の心に足りなかったことが初めてわかりました。それは  ‘人のお役に立つ‘ ということです。 自分が離婚の危機に直面した時に、本当に孤独でした。カウンセラーとしてご相談を受けると、必ず自分の姿がオーバーラップします。 女性の相談者でも、ご本人の整理がつかない気持ちは本当によくわかります。 勇気を振り絞って相談に来られた方に、少しでも自分が勇気づけられた経験を渡してあげるために、アドバイスを送らなければと常に思います。 そのカウンセラーの先生には今でも大変感謝しています。 そこから自分でも勉強を重ね、35,000人以上の相談者のカウンセリングをしています。夫婦の問題は、人には言いたくないものです。 しかしある時を過ぎると、自分では対処しきれなくなるのも特徴です。 カウンセリングを受けた方に、少しでも明るい兆しが出ると、心の底からうれしくなるのです。 このブログでは、夫婦(男女)で悩んでいらっしゃる方に、少しでもヒントがあればと思って、カウンセリングを通じて思う事や、夫婦観や男女観等2010年から投稿しています。 是非関心のある方はご覧いただければ幸いです。