夫の不貞の慰謝料請求を決意した時の裁判所や裁判官をわかりやすく解説

慰謝料請求裁判

公開日 2023年2月12日 最終更新日 2023年2月12日

 

夫婦カウンセラーの木村泰之です

 

日頃夫の不倫に悩む相談者にとっては、不倫を知った時から頭の中はぐちゃぐちゃ
になってしまいます

 

その中で、いろいろと勇気を持って実態を調べるというケースも少なくありません

 

そして、そこから不貞の証拠を掴むと、不倫の終焉を迎えるようにしたいわけです

 

その中の一つとして、

 

『ここからブス女に慰謝料請求をする、慰謝料請求をすればビビって別れるかも』

 

と考える相談者もいるわけです

 

それは、不思議な事でも何でもありません

 

普通に考えたら、誰でも慰謝料請求をされたら

 

『まずい、こんな事になってしまった』

 

と、自分の悪事を悔いると思います

 

しかし、現実には今の不倫では多くのケースでブス女に慰謝料請求をしてもそれで終わる
わけではないのです

 

そもそも不倫とはなにか

 

 

そもそも、不倫という悪事に対しての慰謝料請求というアクションはどういうものかを
考える前に、不倫についてお話しします

 

不倫の定義は個人と法的では違う

 

まず不倫と言うもは、簡単に言えば

 

‘配偶者以外との性交‘

 

を表している、俗語です

 

俗語ですから、正式名称ではないわけです

 

法律用語的に言えば、

 

‘不貞行為‘

 

という事になります

 

例えば、夫とブス女の密会後のLINEに

 

『今日は楽しかった、今度はあのホテルにしようよ』
『気持ちよかった、もっともっと会いたい』
『こんなに気持ちが高ぶったのは久しぶりだわ』

 

というような会話を見れば、妻としては

 

『これって不倫でしょう』
『あり得ない、これはただならぬ関係だよね』

 

と、不倫確定と思うのも無理はありません

 

しかし法的な不貞行為に該当するのはそれを証明するものがなければいけないわけです

 

例えば、

 

‘ラブホテルの出入り‘
‘ハメ撮りの動画や写真‘
‘本人の自白‘
‘やってる最中の音声‘

 

など、客観的に見てSEXしている事がわかるものがあって、初めて不貞という事を司法
では認定します

 

もちろん、個人的に不倫という事で仮にブス女を詰めてもいいわけですが、今の時代の
ブス女は本当にふてぶてしいのです

 

それをやって、シラを切られたて悔しい思いは誰もしたくないのです

 

そういう意味では、

 

‘概念の不倫‘

 

 

‘法的な不倫‘

 

は違うわけで、その不貞行為の証拠は確保する事は大事です

 

 

不倫する側とされた側の状況

 

 

この不貞行為というものをされた側には、様々な権利が発生します

 

そのうちの一つに、離婚です

 

いわゆる不貞行為を働いた有責配偶者となる加害者からは、離婚は認められませんが
逆に被害者側には、その不貞行為があっただけで離婚できる権利が生じます

 

要は不貞行為はそれだけで、離婚事由として法律で認められるのです

 

しかし、被害者側が不倫されたとして現実的にすぐに離婚するかと言えば、なかなか
そうはならないわけです

 

子供さんの事やその後の生活などがあるわけですから、離婚できる権利というような
捉え方にはなりにくいのです

 

また、そもそも不倫をする側には慰謝料請求をされる事以外には、離婚できない権利
が発生するだけです

 

しかもそれは永久ではなく、しばらくすると離婚訴訟を起こして離婚できる夫も出て
来る可能性があります

 

そう考えると、不倫をする側された側というものに不公平感が出てくるのが現実です

 

時代による不倫の変遷

 

そもそも不倫というのは、大昔から起こっている悪事です

 

しかも、一夫多妻制の国でなければ全世界で起こっている事です

 

しかし、その不倫も私が見る限り時代によって変遷しています

 

例えば昭和の時代であれば、不倫という言葉は一般的ではなく

 

‘妾‘
‘愛人‘
‘隠し子‘

 

のように、隠語的な表現で捉えられていました

 

しかし、今の時代はあたかも不倫が勲章とか、それがどうしたくらいのふてぶてしい
ブス女が出てきます

 

それに煽られて、アホな夫はブス女の子分に成り下がっているのです

 

今の不倫は、完全にブス女の方が主導権を握っているのです

 

なぜなら、昔のように男がブス女に対して必ずしも経済的に有利な立場とは言えない
わけです

 

昔であれば元カノとか社内とか、飲み屋で知り合ったブス女との不倫が大半を占めて
いました

 

しかし今の時代はネット全盛ですから、妻からはわからないようにかなり不特定多数
のブス女との関係を、瞬時に深耕させる事ができるのです

 

不倫の対処とは

 

 

このように、現代の不倫というものは捉え方がいろいろとあったり、多様化もあって、
昔のように、いろいろな手を講じて終わらせる事は難しいのです

 

仮に不貞証拠を掴んだとしてそこからどうするかと言えば、どうしても司法に頼る傾向
が強くなってきます

 

それを実際に行うとどうなるのか、ご説明します

 

内容証明を送る

 

普通に考えると証拠を撮ったとすると、探偵に紹介してもらったり、ネットで見つけた
弁護士に相談に行きます

 

すると、一通り状況を聞くと

 

『慰謝料請求しますか、相手の女もビビって別れる事もありますから、まずは内容証明
を送ってみましょう』

 

という話になります

 

その中で、必ず

 

『離婚はしますか、もしするとなると慰謝料の金額が変わってきます』

 

と聞いてきます

 

表向きは離婚するしないで慰謝料が変わってきますが、弁護士の成功報酬が変わって
くる事を気にしているのです

 

多くのケースでは、依頼者も

 

『今は離婚はしません』

 

と答えるので、弁護士は内心モチベーションが下がりますが、それを隠しながら、
内容証明をブス女に送る事になります

 

その内容は表現の多少の違いはありますが、

 

‘不貞行為を働いている‘
‘精神的苦痛の代償として慰謝料○○〇万払え‘
‘期日までに払わなければ、法的手段に移行する‘

 

と、書いてあります

 

とにかく、法的に罪を償ってもらうという事を弁護士の名前で書いてある文面です

 

ブス女も弁護士を雇ってくる

 

では、妻である相談者が弁護士を雇ってブス女に内容証明を送ったら、その後どうなるのか

 

もちろん、ブス女はそれを一人でどうにかしようなんてあり得ません

 

間髪入れずに夫に連絡します

 

『どうしよう、奥さんから慰謝料の請求が来た』

 

と、アホな夫に言います

 

もちろん、それを聞いた夫は

 

『そんなに知らない、自分でどうにかして』

 

何て言うはずがないわけです

 

と言いますか、言えるはずがない

 

『わかった、俺が何とかする、安心して』
『とにかく、弁護士に聞いてみよう』

 

と、ブスを守って安心させる言葉を出します

 

そして、このバカ二人の結託はさらに深まって、夫がお金を払って弁護士を立ててその
内容証明に対しての返事をするケースが非常に多いのです

 

要は妻である相談者だけが、弁護士を立てる事ができるわけでも何でもないのです

 

それをわからずに

 

『弁護士から請求してもらえれば、不倫をやめるかも』

 

なんて甘い事を考えて、現実は全然違う事を後からわかるケースが非常に多いのです

 

そして、自分が依頼した弁護士もブス女と夫が水面下で弁護士を雇ってくる事はわかって
いますが、相談者には弁護士が双方で相殺される事を知ると依頼が減るのできちんとは
説明しない事も多いのです

 

弁護士同士の出来レースが始まる

 

 

そして、妻である相談者が弁護士を雇って内容証明を送ると、ブス女と夫の連合軍
の弁護士が、

 

『夫婦は破綻している』
『独身と思っていた』

 

というように、不貞を働いていたとしてもそれは罪がないという屁理屈を書いて反論
してきます

 

仮にそういう言い訳をしなくても、

 

『請求額は多すぎる、相場から言って○○万円が妥当』

 

と、本当に

 

‘出来レース‘

 

のような事を言ってきます

 

自分が依頼している弁護士も、ブス女の弁護をしている経験はあるので、何を言って
来るのかはよくわかっています

 

しかし、相談者にその台本通りのやり取りを言うと

 

『それでは、弁護士に依頼する意味は全くないじゃない』

 

と、すぐにわかるので言わないのです

 

そして、そこから不倫をやめるかどうかではなく、慰謝料の金額の攻防が始まります

 

妻である相談者は、1円でも高い方が報酬が増えますし、ブス弁は1円でも請求額から
下げたら報酬が増えるからです

 

最初から不倫をやめさせる事なんてできません

 

営業トークで

 

『慰謝料請求すれば女がビビって不倫をやめる可能性も上がります』

 

と、ウソではないだけで本当に確率の低い事を言うのです

 

そこから、相談者と弁護士の会話は本当にお金の上下についてだけの連絡になるのです

 

そして、金額が不服なら裁判にするかと言ってくるのです

 

そうなると、さらに弁護士の着手金が増やせるからです

 

そういうように弁護士に依頼するの場合は、流れをわかったうえで依頼するしないを
決める必要があるのです

 

メールマガジン

『夫婦カウンセラー木村泰之 浮気した夫の頭の中』
無料:毎日午後13時+α配信

『夫婦問題カウンセラー木村泰之男女の法則』
まぐまぐメルマガ(無料:毎週日曜日3時配信)

無料相談専用電話

15分ですが、真剣にお伺いします

090-5515-8337

日月火水木金土10時~18時

カウンセリング中でつながらない時があります。

申し訳ございませんが、時間を置いてかけなおしてください

無料メール相談

お問い合わせはこちら

できれば、状況を詳しく入れてください、2日以内に返信します

3,000字入りますが、文字数を超えるとデータが届かない可能性があります。

ワード、メモ帳などに一度保存して、コピー&ペースト入力下さい

 

 

訴訟を決意した時にどうなるのか

 

 

仮にブス女に対し、内容証明を送付し慰謝料請求をしても拒否や減額も有り得ることです

 

また、完全に無視してくるケースもあります

 

もちろん、そういう状況だからと言って、妻である相談者の慰謝料請求権が失われるわけ
でも何でもありません

 

要は手段を変えて行うという事になるわけです

 

その場合には、調停や訴訟という手段がありますが、一般敵には訴訟を地方裁判所に提起
する事になります

 

裁判に弁護士は必ずつける必要はない

 

 

その際には、弁護士を必ず付ける必要はありません

 

本人訴訟と言って、日本では自分で訴訟を提起する事ができる権利があります

 

外国では、本人訴訟を認めていない国もあるりますから、ある意味では裁判に対して
寛容と言えば肝要なのです

 

本人訴訟をする理由は、高額な弁護士費用や弁護士との相性が合わない等です

 

実際に私の相談者でも、

 

『高いお金を払って弁護士をつけたけど、契約したら急に連絡が取りにくくなった』
『最初はがっぽり慰謝料取ってやりましょうと言っていたけど、後でもしかしたら
証拠が甘いかもと、今さらふざけた事を言ってきた』
『私が頼んだ事を全然やってくれない、半年経っても進まない』

 

という実際の声を聴いています

 

もちろん、全ての弁護士がそうであるわけではありませんし、何かと法律は無知だから
弁護士を頼みたいというのであれば、それはそれで構わないのです

 

弁護士に裁判を依頼するメリットデメリットとは

 

 

しかし、弁護士に依頼する事にはメリットデメリット両面があります

 

まずメリットと言うのは、やはり法律に関しての専門家という安心感を買うという
事が第一番です

 

ブス女が弁護士を付けてきて、素人の自分に突っ込んできたらどうすればいいのか
という思いになるのは当然です

 

そして、メリットの二番目としては自分が何もわからなくても、弁護士が手続きを
進めてくれるわけです

 

裁判書類も相談者に状況を聞いてそれを整えて提出をしてもらえますし、裁判所に
出向くのも、殆どが弁護士です

 

では、依頼するデメリットとは何かご説明します

 

弁護士を雇うと、まずは高額な費用が掛かります

 

項目で言えば、着手金と事務手数料と成功報酬ですが、ブス女への慰謝料請求ですと
大体着手金20~40万で事務手数料が数万、成功報酬は取れた慰謝料金額の20%前後
です

 

そうなると、仮に慰謝料100万円を払わせたとしても、弁護士に支払うお金はその半分
の50万位になってもおかしくありません

 

要は、手元に残ったお金は約50万位になるのです

 

デメリットの2つ目は、弁護士との相性やスキルの問題です

 

依頼をする前には、いろいろと話をしても

 

『この弁護士であれば、頼んでもいいかも』

 

と思っていても、やはり依頼した後では依頼者の感情ではなく無機質な手続きを優先
させていくケースは少なくありません

 

また、口述しますが、弁護士は決して依頼者の味方にならなことも多々あります

 

要は、弁護士は

 

‘司法の一員‘

 

であり、

 

‘裁判官の部下‘

 

的なところが多分にあります

 

裁判官が和解と言えば、依頼者が何とか最後まで裁判をやろうとしても、裁判官の
言い分を依頼者に通そうとします

 

弁護士は、裁判官との関係を一番に考えて生きています

 

ある一つの案件で、裁判官がやってほしい和解を飲まない方に動くと、それ以降の
弁護活動で非常に不利になると思っています

 

それは、弁護士や裁判官の数が少ない地方に行けば行くほど、裁判で遭遇する事が
増えるわけですから、その構図がより強く出てきます

 

また、弁護士というか司法は相談者ではなく、それぞれを案件として捉えています

 

第○○号損害賠償事件についてというように、人間ではなく起こっている事象として
見ているので、非常に機械的な思考を持っているのです

 

そういう弁護士という人種のメリットデメリットを、よくよく考えて依頼すべきです

 

私の数多くの相談者も、弁護士を使わないで訴訟を提起しているのも、そのメリット
よりもデメリットが大きいからこそです

 

その際には、訴訟の書面やどういう事が起こるかをしっかりとカウンセリングの中で
アドバイスをする事で、法律に詳しくなくても本人訴訟を自信を持って進めるのです

 

裁判所とはどういう所か

 

 

では、裁判所について解説していきます

 

裁判所と言っても、最高裁判所や高等裁判所や地方裁判所、簡易裁判所や家庭裁判所
等、その起きた事案に応じて管轄する裁判所が異なります

 

夫の不倫は民事事件の損害賠償請求ですから、地方裁判所で行う事になります

 

日本は三審制と言って、起こった事件に対して地裁で争い双方どちらか、もしくは双方
に不服があれば、高裁、最高裁に控訴や上告できる制度になっています

 

言い方を換えると、判決内容に不服であれば3回チャンスがあるという事です

 

そして、地裁ではその事件を裁判官が1名で担当しますが、高裁では3名に増えます

 

そして、最高裁になれば、5名以上になります

 

その地方裁判所は47都道府県に置かれていて、その中で各地域に支部もあります

 

慰謝料請求の訴訟は被告を夫とブス女2名にもできる

 

 

そして、不倫についての慰謝料請求の裁判を起こすと、裁判所から訴状が被告に届きます

 

原告は相談者である妻ですが、そもそも妻にはブス女と夫を被告に請求できます

 

私の相談者も最近はブス女だけでなく、夫も被告にして訴訟を提起する少なくありません

 

しかも、夫と同居で離婚はせずに

 

‘精神的苦痛の代償‘

 

である、慰謝料を請求するわけです

 

夫はブス女の共犯者という現実

 

 

そういうケースでは、被告は2名になるわけです

 

『そんな、同居しているのに裁判を起こすのですか』
『離婚せずに、裁判できるのですか』
『ブスだけじゃなくて、夫もですか』

 

と思う人もいますが、よく考えてみれば不倫の苦痛を与えているのはブス女だけでは
なく、夫も共犯者です

 

不貞を

 

‘共同不法行為‘

 

と言うのもそのためです

 

よく、

 

『夫の事は後で考える、まずはブス女から』
『夫を訴えると、夫婦がおかしくなるのでは』

 

という心理から、ブス女だけを訴えるという方も少なくありません

 

しかし、事実は一つでこのバカ二人が妻を苦しめているのです

 

また、裁判に提出する書類は今までの経緯を書くわけですから、どうしても長い間一緒に
暮らしている夫とのやり取りが多く、ブス女には接触が少ないのであまり書けない事が
殆どです

 

場合によると、ブス女の事は証拠を撮っているところだけで殆ど素性を知らないで、ただ
訴えるだけになってしまうケースもあります

 

そうなると、裁判官からしても

 

『夫にも大分苦しめられているのだから、被告にするのが道理ではないか』
『夫の事はおとがめなしでいいの』

 

という思いが出てくるのです

 

もちろん裁判官のための裁判ではありませんから、自分の心情に素直に従って決める事が
一番大事です

 

 

裁判官について

 

 

では、その裁判所でいろいろな事件を裁く裁判官という職業はどういうものか

 

そもそも誰でもできる職業ではない事は、誰でもわかっています

 

司法試験に合格した者が、弁護士か検事か裁判官を選択するわけです

 

もちろん、国民の税金で裁判所は運営されていますので、裁判官は国家公務員です

 

その中で裁判官を目指す人は合格したら司法修習を経て、判事補として経験を積んだ
のちに、裁判官に任命されるわけです

 

判事という呼称を耳にするかもしれませんが、判事は裁判官の中の職位の一つですので
裁判官と言い換えても差し支えありません

 

そして、全国に最高裁判所から簡易裁判所等も含めて約3000人が判事として在籍して
います

 

裁判所という組織

 

 

全国に裁判所は最高裁判所から簡易裁判所まで、支部や出張所を合わせると1000か所以上
設置されています

 

昔、社会で習ったように日本は三権分立ですから、立法、行政、司法それぞれが他の権力
に影響されない構図になっています

 

とは言え、日本の裁判を見ていると内閣に忖度しているような場面が現実あります

 

要は、司法も社会が国際化や少子化や凶悪化等で、正直対応しきれない事象が起こって
いるのです

 

その中で、夫の不倫は昔は姦通罪と言って刑事事件でしたが、戦後からは民事事件として
扱っていますので、正直軽く見られている事件というのは実際に裁判を起こした相談者の
偽らざる気持ちです

 

 

裁判官という職業

 

 

そもそも裁判官はどういう職業なのか、どういう性格なのか

 

裁判官は簡単に言えば、全国規模で転勤のあるサラリーマンです

 

もちろん昇進もありますから、裁判官をやっていても誰でも上に行きたいわけです

 

しかし、裁判所の組織というのは民間企業と違って株主のような第三者の目が入る事
はありませんから、その組織運営はブラックボックスです

 

つまり、内部の力のある裁判官が下の裁判官の人事を決めるわけです

 

その評価には担当した事件の判例や、資料も使うでしょうが、正直

 

『あいつは従順な性格、使いやすいから手元に置いておこう』
『あれはスタンドプレーが目立つから、海のきれいな地方に行ってもらうか』

 

というような、いわゆる

 

‘鉛筆ナメナメ‘

 

の世界で、人事も決まります

 

正義感が強くて組織と衝突するあまり、地方のドサ周りばかりする裁判官もいれば、
上の裁判官に取り入ってもらう人間も出てきます

 

それは裁判所も民間企業も変わりません

 

裁判官という職業は、素人が想像しても

 

‘冷静沈着‘
‘ニュートラル‘
‘感情を出さない‘

 

というように、とにかく毅然としています

 

確かにそれはそうで、起こっている事象を客観的に判断するためには、感情が揺れ
動いていては、できないはずです

 

そもそも裁判官を目指していた人がやっているのですから、そういう事をよくよく
わかっているのです

 

しかし、そうは言っても裁判官も人の子です

 

私の数多くの相談者も、裁判官に接して感じている事は

 

『結構いろいろとフランクにしゃべる』
『こっちの事を心配してくれた』
『相手の弁護士にきつい口調で詰めていた』

 

というように、人間的な場面を出している姿です

 

要は無機質なのは法律であって、それを元にいろいろと感情を持つ人間が話し合いや
戦いをすれば、口調も態度も荒くもなるのです

 

もっと言えば、

 

『なんで俺がこんな小さな裁判所に努めなければいけないんだ』
『大事な裁判を控えている、不倫で滑った転んだの裁判をやっている場合じゃない』
『正直こんな不倫を裁判所に持ち込んでくるなよ』

 

というような態度の裁判官がいるのも確かです

 

裁判官の特性

 

裁判官は、普段裁判所という一般人には縁のない場所で職務を遂行しています

 

そして、様々な事件に対して自分たちが判断や判決を下す立場です

 

そういう立場にいるとどうなるのかと言えば、どうしても

 

‘弁護士を下に見る‘

 

という心理が働いてきます

 

もし、裁判官が何かの理由で嫌になれば

 

『弁護士でもやるか』

 

というのが本音です

 

それ位、裁判官と弁護士の関係というのは決して対等ではありません

 

裁判官は判決を出す方であり、弁護士は判決をもらう側ですから、その上下関係の
ような構図は当然と言えば当然です

 

裁判について

裁判というのは、よくテレビの刑事ドラマなどで法廷の様子が出てきます

 

その中で、原告と被告が争うわけです

 

要は、

 

‘勝ち負け‘

 

を付けるという事です

 

その審判が裁判官という事です

 

原告と被告はその裁判官に対して、自分の勝ちを求めて様々な事実や主張を提出する
事になります

 

裁判の進め方

 

このように裁判官が担当する事件は、どう進んでいくのか

 

不貞による損害賠償事件は刑事事件ではなく、民事事件です

 

民事ですから、簡単にいば

 

‘お金‘

 

で決着をつけるわけです

 

いろいろな証拠や書類を出しますが、結局は弁護士や裁判官は

 

‘いくら取れるか‘
‘いくら判決で出すか‘

 

が大きな成果物になります

 

原告である妻は、慰謝料の金額ももちろん大事ですが、それよりも自分の納得を
裁判の中で求めたいわけです

 

例えばブス女からの謝罪があるかとか、真実を語るかなど期待があるわけです

 

しかし、そういう原告の期待は往々にして実現しないわけです

 

それを弁護士や裁判官もよくわかっていますから、

 

『民事裁判というのはお金で納得するしかない』

 

というような思考があります

 

裁判の流れ

 

 

ここで裁判の流れをご説明します

 

訴訟を決意すると、まずは訴状を作る事になり、その書式を裁判所に行って受付でもらう
事もできますし、ホームページからダウンロードする事もできます

 

訴訟を提起する場合は、慰謝料の金額に応じた収入印紙を購入して書類とともに提起する
事になります

 

もちろん弁護士を付けるのであれば、全てやってくれますが、やはり弁護士を付けるのは
意味がないという方には、裁判所に慣れるためにも取りに行ってもらう事をお勧めします

 

訴状には訴える原因や簡単な経緯や、慰謝料の額などを書く事になり、大体提起してから、
1ヶ月から2カ月くらいの間に第1回の期日が行われます

 

もちろん、訴えられたらブス女もそのままの慰謝料請求額を払うなんてあり得ません
から、弁護士を付けていろいろな反論をしてきます

 

そして、数回はお互いの陳述書を提出する事になります

 

もちろん、ブス女も夫もあることない事を言って、付いている弁護士が書いてきます

 

なぜなら、少しでも罪を軽くしたいわけです

 

こちらが、

 

『よくもこんな事を書けるわ』
『全然違う、何を言っているの』
『こんな嘘を書いてくるなんて』

 

というのは、裁判では日常当たり前のように起こっています

 

素直に認めたら、ブス女も満額払わなければいけません

 

それをしたくないから、レベルの低い弁護士を数十万払ってでも付けてああでもない
こうでもないと言ってきます

 

それにこちらが心折れていては身が持たないのですから、あらかじめ

 

『どんなウソをつくか楽しみにしてやる』

 

位の心構えが必要です

 

裁判は争点を作る

 

 

このように、訴状を出してその後のブス女や夫もそれに反応して書面を提出してくる
わけですが、その中で裁判官は

 

‘争点‘

 

というものを作ります

 

要は争うのが裁判ですから、その争うものが明確でなければ、裁判は意味がないのです

 

例えば、

 

『被告も不貞を認めているから、争点はその悪質性がどれくらいなのか』
『被告は不貞を認めていないから、争点は不貞が存在の有無』

 

というように、何を争うのかで裁判も変わっていくのです

 

それも、原告側は被告の出方次第で

 

『認めるだけでは納得しない、悪質性も本当にひどい』
『不貞していないなんてとんでもない、絶対に許されない』

 

という思いを持ちながら、しっかりと戦う姿勢が必要です

 

 

裁判は証拠主義

 

 

裁判官は両者の言い分を見たり聞いて、できる限り真実に基づいて判断をする事を第一
に考えています

 

そういう意味では妻側も、感情論や想像や予測を書いても正直裁判に有利に働く事は
ないと思うべきです

 

要は、不貞証拠そのモノやそれにつながるものを時系列に提出する事が大事です

 

例えば、LINEのやり取りや夫のカバンの中から出てきたメモやプレゼントや、交通系IC
カードの乗降履歴や、レストランの領収証等、とにかくこの慰謝料請求に関わるものを
集めておく事が大事です

 

裁判所というのは、

 

‘証拠主義‘

 

ですから、自分の中の

 

‘タラレバ‘
‘であろう‘
‘はず‘
‘多分‘

 

を出すと、裁判にマイナスはあってもプラスはないのです

 

逆にブス女がそういう証拠に基づかないものを出せば、こちらに有利に働くのです

 

裁判は殆ど和解を勧告してくる

 

 

このように、原告と被告の言い分を書面で提出して争点を作って裁判を進めていく
わけですが、裁判官は

 

‘裁判の迅速化‘

 

という大義名分の元、殆どの場合に和解を勧めてきます

 

では、和解とは何か

 

和解とはわかりやすく言えば、裁判官が原告と被告に

 

『このまま裁判を進めても、お互いにメリットがない、ここで被告から原告に
和解金を支払って、もう終わりにしませんか』

 

と言ってくる事です

 

その和解では、判決を出すよりもお金を少し多い金額を裁判官が提示し、その代わり
判決文もないわけです

 

要は、勝ち負けという概念をやめて、

 

『このお金で今後一切言いっこなしにしましょう』

 

という、いわば

 

‘手打ち‘

 

をするという事です

 

メリットは判決よりも少し多い金額を出させるという事と、早く決着をするという事です

 

しかし、正直判決での金額よりも多いかどうかはわかりません

 

和解金と判決の金額を、明確に比較する事はできないのです

 

また、早く終わらせたいのは原告ではなく、被告のケースが多いわけです

 

もっと言えば、裁判官や両者の弁護士です

 

原告である妻としては、決意して裁判を起こしても早々に和解を言われる事は

 

‘ハシゴを外された‘

 

という状態でしかないのです

 

裁判官は判決文を書くのが手間

 

 

裁判官にとっては、判決文を書くのが一番の

 

‘手間‘

 

なのです

 

先ほどお話ししました通り、弁護士は裁判官に判決をもらう側で立場が弱いのですから

 

‘話の分かるヤツ‘

 

になった方が、今後の裁判で裁判官の心象がいいのです

 

そう考えると、裁判官が和解を勧告してくると原告である妻以外が和解を押す事になる
現象が起こってきます

 

原告の妻は、自分の雇った弁護士にさえ

 

『裁判官が和解を言っているので』

 

と、まるで伝書鳩のように言われるのです

 

そんな事は何も知らない原告は、周りに和解で押し切られると

 

『何のために裁判をしたのかわからない』

 

という思いになってもおかしくありません

 

証人尋問とは

 

 

とは言え、全ての裁判が和解になるわけではなく、やはりその悪質性や経緯や絶対に判決
をもらいたいという意思を持って、和解にならないケースも少なくありません

 

その判決をもらうという場合は、多くの場合は裁判の当事者である原告や被告等がお互い
の弁護士や裁判官から、この不貞についての質問を受けて答える場面を言うわけです

 

よく、テレビの刑事番組で法廷で原告や被告が質問を受けて答えるようなイメージです

 

その中で、例えばブス女だけを被告にしていても、場合によっては訴えていない夫に対し
証人尋問を要求する事もあります

 

因みに訴えていない夫の事を、訴えている外の人間という意味で

 

‘訴外(そがい)‘

 

という法律用語で呼びます

 

最終的には証人尋問をするかしないか、その対象者も裁判官が決めますが、やはり直接
法廷で答えさせる事で、判決により正確な事実を掴むのです

 

証人尋問をする事になれば、原告として被告に対して明確にしたい事項や聞かなければ
いけない内容を法廷で突きつける事で、大きな納得が生まれる事も多々あります

 

私の相談者は日ごろ多くの方が交流しているので、その中で証人尋問を法廷の傍聴席で
グループになって聴きに行く事は珍しくありません

 

それは、相談者仲間の固い絆とも呼べる団結力で、同じ苦しみを味わっている人が強く
戦っている姿を目に焼き付けたいと思っているからです

 

 

判決をもらうという事

 

 

そして、裁判が和解ではなく判決まで言ったとすると、最終的には裁判官からの

 

‘判決文‘

 

をもらう事になります

 

そこには、そもそもの原告の訴訟での慰謝料の金額やその理由に始まり、それに対する
被告の反論について、要約して書かれています

 

そして、両者の陳述に基づく裁判官としての判断や過去の判例に照らし合わせての見解
も記載される事もあります

 

その中で、両者の主張を鑑みての判決が書かれています

 

不貞の訴訟の場合は、原告はしっかりとした証拠を確保した上で裁判を起こすので、
勝つ確率が非常に高いわけです

 

という事は勝ち負けというよりも、その

 

‘勝ち方‘

 

が大事です

 

やはり受けてきた苦痛の代償を求める中で、その苦痛の大きさをどう裁判官に伝えきる
かという結果が、その判決文にかかれているのです

 

私の相談者も判決の慰謝料の金額ももちろん大事ですが、その裁判官がどうこの悪質性
を認めているのか、という内容がさらに大事になってきます

 

『私の今までの苦痛に対する主張を裁判官も概ね理解してくれた』
『私が一番わかってほしい事を裁判官が書いてくれている』

 

という事が、納得を作る元になります

 

そういう意味でも、裁判官という職業はその起こっている事件に対して客観的な思考も
さることながら、当事者への心情理解とそれを判決文に書く表現力が求められます

 

控訴するとどうなるのか

 

 

そういう意味では、金額にはある程度納得していても、その判決文に不満があれば高等
裁判所への控訴手続きを取る相談者も実際には出てきます

 

その場合には、判決が出てから2週間以内に控訴の申し立てをする事になります

 

そして、その後控訴理由書を提出して2審の高等裁判所に移行して戦う事になります

 

高等裁判所になると、1審では一人だった裁判官が3人になってより多角的な目でこの
事件を判断するようになります

 

1審は提起してから、和解しないで判決をもらうとなると大体1年間くらいかかります

 

しかし、2審は1審の内容を引き継いでいますのでそれほどかからずに大体数か月で
結審します

 

もちろん不満があるから控訴するわけですが、それが認められるとは限りませんし、
1審よりも自分にとって劣る判決が出る可能性もあります

 

しかし、その不満を認めてくれて、1審よりも自分にとっては有利な判決が出れば

 

『1審で終わらなくて良かった』

 

という思いが強く出ます

 

また、自分は控訴する意思はなくても、ブス女や夫が控訴してくる可能性もあります
から、判決が出てから2週間は裁判を勝手に終わりにしてはいけないのです

 

 

弁護士を付けない本人訴訟

 

 

このように、裁判というのは様々な事が起こるわけですから、そう考えると

 

『なんだか読んだだけで大変そう、やりたいけど無理かも
『いろいろな事が起こるから、不安が大きい』

 

という思いが出てもおかしくありません

 

そういう事を避けるには、やはり裁判に弁護士を付けないという選択も出てきます

 

その

 

‘本人訴訟‘

 

という方法で、私の数多くの相談者が裁判を行っています

 

やはり、弁護士や裁判官等の司法関係者の実態というか現実を知れば、

 

『自分で進めた方が納得がいく』
『自分でやれば和解を拒否できる』
『自分の今後に自信がつく』

 

というような思いが出てきます

 

そこから、しっかりと自分にとって

 

‘司法を利用する‘

 

という意識が出てきます

 

もちろん、その際にはカウンセリングの中で本人訴訟の進め方や陳述書の表現等を
具体的にアドバイスをしながら、進めていきます

そして、訴訟を経験している先輩相談者も親切に教えてくれるコミュニティにも参加
頂いて、自分が納得する裁判を完結するようにしてもらいます

 

その中で、

 

『裁判も最初は自分では無理と思っていたけど、しっかりとできた』
『弁護士を使っていたら正直納得はなかった、和解をごり押しされていた』
『自分の言いたい事を尋問でも言えたし、判決内容も概ね納得できた』

 

というように、弁護士や裁判官が遠くの存在でも何でもなく、簡単に言えば

 

‘人の子‘

 

がやっている事を、心の底から感じるのです

 

 

不倫夫とブス女に待ち受ける因果応報8選、夫婦カウンセラーが解説

 

勇気を持って、まずは無料電話・メールでご相談ください

無料相談専用電話

15分ですが、真剣にお伺いします

090-5515-8337

日月火水木金土10時~18時

カウンセリング中でつながらない時があります。

申し訳ございませんが、時間を置いてかけなおしてください

無料メール相談

お問い合わせはこちら

できれば、状況を詳しく入れてください、2日以内に返信します

3,000字入りますが、文字数を超えるとデータが届かない可能性があります。

ワード、メモ帳などに一度保存して、コピー&ペースト入力下さい

有料相談メニュー

夫婦カウンセラーによる、人間関係改善のための具体的行動アドバイスを行います

メールマガジン

『夫婦カウンセラー木村泰之 浮気した夫の頭の中』
無料:毎日午後13時+α配信

『夫婦問題カウンセラー木村泰之男女の法則』
まぐまぐメルマガ(無料:毎週日曜日3時配信)

相談実例

過去の相談実例を、アメーバブログにて公開しております

記事を読むためには、アメンバー申請が必要となります

関連記事



夫婦問題レスキュー隊

名称未設定-1_r2_c2

日~土 10時~18時
15分ですが、あなたのお悩みを真剣にお伺いします

090-5515-8337

カウンセリング中でつながらない時は、
申し訳ございませんが、時間を置いてかけなおしてください

P5240902_r1_c1

〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-2 モリイチビル4階

【人気のメールマガジン】
『夫婦問題カウンセラー木村泰之  浮気した夫の頭の中』
『夫婦問題カウンセラー木村泰之 男女の法則』

【メディア情報】
書籍書籍・DVD情報はこちら

ABOUTこの記事をかいた人

【今までに30000人以上の方の夫婦問題にアドバイスを送り、多くの方の悩みを一緒に解決しています】 私は今までサラリーマンを23年やりましたが、その間いろいろな事が人生でありました。 その中で一番の出来事は30代での離婚でした。その時はまさか自分が、という気持ちでしたが、現実は目の前にあり、くる日も来る日も受け入れられない日々でした。 しかし、その中で、一人もがき、ネットで検索したカウンセリングを受ける事によって立ち直るきっかけができました。 それは、一人で悩んでいた環境から、パッと目の前の景色が開けた感覚でした 「このままではいけない、これから人生をもう一度自分で作っていかなければいけない」 と心の底から思いました。 それから家庭もリセットし、家も売り、転職もし、いろいろなことで自分の人生の見直しをすることになりました。 年齢は30後半を迎えていましたが、そこから前を向いていくリハビリを兼ねた毎日でした。 とにかく目の前にある、できることはいろいろとやりました。英会話、ゴルフスクール、ピアノレッスン、結婚相談所通い等、考えるより行動する、というようなものでした。 しかし、それはあくまでも自分の気持ちを一生懸命埋めるため、とにかく人と会いたいという気持ちからでした。 結果的には、それでは自分の空いた心は埋まらないことも気づいていました。 そういう状況の中、別れた妻から3年ぶりに連絡が入り、再会しました。お互い、別々の人生を歩むつもりで別れたわけですが、その後の状況も聞き、少しずつ会うようになりました。 それから数か月たってから、ショックなことを本人から告げられました。 「何年か前から、左目の視力が落ち、調べてもらったら脳腫瘍ができている、手術をすることになるが、成功は保障できない」という言葉でした。突然そう言われて、気が動転。やはり何年も連れ添った元とはいえ妻である「がんばって」とだけ言ってそれで気持ちが済むわけではなく、それから手術までのケア、(立ち合いは不可)、術後のケアを自分の気持ちが体を後押ししていました。そして、手術も無事成功し、今後の人生を元妻ともう一度一緒になることを決意しました。 それは、人生でなくしたものがもう一度帰ってきたような感覚でした。 その後も、夫婦の絆は誰にも理解できないくらい深いものとなったのです。 そんな中、自分が立ち直るきっかけができたカウンセラーの先生より、カウンセラーをやってみる機会を戴くことになりました。 その時、自分の心に足りなかったことが初めてわかりました。それは  ‘人のお役に立つ‘ ということです。 自分が離婚の危機に直面した時に、本当に孤独でした。カウンセラーとしてご相談を受けると、必ず自分の姿がオーバーラップします。 女性の相談者でも、ご本人の整理がつかない気持ちは本当によくわかります。 勇気を振り絞って相談に来られた方に、少しでも自分が勇気づけられた経験を渡してあげるために、アドバイスを送らなければと常に思います。 そのカウンセラーの先生には今でも大変感謝しています。 そこから自分でも勉強を重ね、35,000人以上の相談者のカウンセリングをしています。夫婦の問題は、人には言いたくないものです。 しかしある時を過ぎると、自分では対処しきれなくなるのも特徴です。 カウンセリングを受けた方に、少しでも明るい兆しが出ると、心の底からうれしくなるのです。 このブログでは、夫婦(男女)で悩んでいらっしゃる方に、少しでもヒントがあればと思って、カウンセリングを通じて思う事や、夫婦観や男女観等2010年から投稿しています。 是非関心のある方はご覧いただければ幸いです。